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2013年11月11日月曜日

ミャンマーでの会社設立について。外国投資法による現地法人設立のプロセス


ミャンマーで会社設立するために知っておきたいこと。


ミャンマーは進出ラッシュです。そこで会社設立に関するあれこれをまとめてみます。
JETRO資料などより抜粋。商売をするためには通常は会社を作ります。会社でもいくつか形態があり、そのメリットでメリットがありますのでどのような選択が良いのでしょうか。
まずは、どんな種類の会社形態があるか見てみましょう。

ビジネス形態、投資形態の選択 

まず、外国企業がミャンマーでビジネスを行う場合には、次のようなビジネス形態が想定される。

I.100%外国資本による企業設立 
 外国企業全額出資によるミャンマー法人の設立。法人格は、ミャンマー法人(現地法人・子会社:Subsidiary)
にあり、居住外国人(resident-foreigner)と区分される。100%個人企業としての進出も可。

II.合弁企業設立 
 外国企業または外国人とミャンマー国民または企業(民間または国営)との合弁。ただし、いずれの場合も外資
は総資本の35%以上でなければならない(上限の制約は特にないので、両者の合意により外国企業が100%近くま
で持つことも可能)。法人格は、ミャンマー法人(現地法人・子会社:Subsidiary)にあり、居住外国人
(resident-foreigner)と区分される。なお、合弁相手が民間企業の場合はミャンマー会社法(The Myanmar
Companies Act)に基づき、また国営企業の場合は特別会社法(The Special Company Act 1950)に基づき設立さ
れる。

III.パートナーシップによる事業 
 外国企業が合弁契約に基づき企業形態を取らずに行う合弁事業で、無限責任を負う。天然ガス・石油・鉱物資源
の開発でミャンマー国営企業と生産分与契約を結ぶケースが代表例で、開発品は契約上の割合で分与される。その
他、弁護士・会計事務所などの形態も考えられ、基本的にはミャンマーの外貨獲得につながる業種が望ましい。

IV.支店・駐在員事務所の設立 
 ミャンマー会社法(商業省主管)で外国企業の支店(Branch Office)として定義されているのみであり、外国
投資法(国家計画・経済開発省主管)上は明文規定されていない点に注意。法人格は外国企業(親会社)で、非居
住外国人(non-resident foreigner)と区分される。支店、駐在員事務所(Liaison Office)の設置は会社法に基
づき申請手続を行う。なお、本邦・親会社では駐在員事務所としての進出であっても、当地会社法上は金融機関な
ど一部の例外を除き「支店」として登記されるケースが一般的である。

V.ローカル企業との提携
 ローカル企業に製造設備


会社の形態がいくつかあるのがわかりました。さらに、
外国投資で作る場合でも優遇措置をとるかどうかの選択があります。

外国投資法優遇措置
外資法に基づく優遇措置を受けた場合、稼動する企業には全て、30%の一律税率が適用されますが、事業開始から3年間は法人所得税が免除されます。
さらに国家に利益があると認められる場合には、ある一定期間の追加的免除あるいは減免の措置が与えられます。
まずは、外資法に基づく措置を受けて会社を設立するか、措置を受けずに会社を設立するかを決めることが重要です。

外国投資法適応の場合(優遇措置あり)
(1)ミャンマー投資委員会(MIC)の投資許可
(2)国家計画経済開発省・投資企業管理局の営業許可
(3)国家計画経済開発省・投資企業管理局にて法人登記申請

外国投資法適応しない場合(優遇措置なし)
(1)国家計画経済開発省・投資企業管理局の営業許可
(2)国家計画経済開発省・投資企業管理局にて法人登記申請


重要なのは何の商売をするか?である。

商売によっては外国資本ではできないもの、制限がかかっているものなどがあります。
しかしながらやり方によってはできる方法もあります。
いつでもご相談くださいませ。

またミャンマー会社設立支援は弊社SBSグループでも行っております。


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